コロナ経済対策で固定資産税が軽減されます!

税務お役立ち情報

 新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策として、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等に対して、2021年度課税の1年分に限り、固定資産税・都市計画税を2分の1またはゼロとする措置が設けられました。
 今回は、この固定資産税の軽減措置の概要についてご紹介します。

<軽減措置の概要>
 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等の固定資産税・都市計画税が軽減されます。

対象者

中小企業者等
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員が1,000人以下の法人(医療法人、社会福祉法人、公益法人、NPO法人、宗教法人等も対象となります)
・常時使用する従業員が1,000人以下の個人

 ※大企業の子会社等は対象外となります
 ※性風俗関連特殊営業を除き、あらゆる業種が対象となります。

軽減対象

・事業用家屋および設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
※軽減は2021年度課税分に限定

軽減率

固定資産税軽減率

申請手続き

 売上や対象となる事業用家屋・償却資産について、認定経営革新等支援機関等の確認を受け、確認を得た必要書類とともに固定資産税を納付する市町村に申告します。
 認定経営革新等支援機関等による確認の受付は、既に開始しています。
 市町村による受付開始は2021年1月からを予定しており、申告期限は2021年1月31日となります。

固定資産税②
(出典:中小企業庁)

認定経営革新等支援機関等とは、認定を受けた税理士、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、金融機関、商工会議所などを指します。税理士法人キャシュモも認定経営革新等支援機関の認定を受けています。

必要書類

【すべての事業者からの提出が必要な書類】
① 申告書
 事業収入割合、特例対象資産一覧、中小企業者等であることなどについての制約など
② 収入減を証する書類
 会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
③ 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)

【場合によって提出が必要となる書類】
④収入源に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類

申請書様式

 対象設備の所在する市町村が定める申告書様式を使用する必要があります。

罰則

 虚偽の申告をした場合には、罰則も設けられています。具体的には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金などがあります。

おわりに

 この固定資産税の軽減措置は、新型コロナウイルス感染症関連の緊急経済対策として設けられた税制対策の中でも、数少ない実際の税金が軽減・免除される対策です。申請自体は年明けですが、早めに自社の該当の可否を確認し、要件に該当する場合には、年内に認定経営革新等支援機関の確認を受けておくことをお勧めします。
 税理士法人キャシュモも経営革新等支援機関の認定を受けておりますので、申請につきまして、自社の該当の可否を含めご相談いただければと思います。

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